低濃度PCB廃棄物
山口県・広島県・福岡県・島根県・愛媛県より低濃度PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得。 環境省ガイドラインに基づき、PCB処理施設への適正かつ安全な輸送を実現します。
PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、 主に油状の化学物質です。
PCBの特徴として、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
- 特徴1水に溶けにくい
- 特徴2沸点が高い
- 特徴3熱分解しにくい
- 特徴4不燃性である
- 特徴5電気絶縁性が高い
PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されており、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。
なお、工場や学校などの施設に使用されていた蛍光灯が対象で、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。
- 主な使用場所古い工場
- 主な使用場所古いビル
- 主な使用場所古い学校
- 主な使用場所古い施設
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、1968年(昭和43年)に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。
カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に、広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。
リーテックでは山口県を中心として、低濃度PCB廃棄物の処理窓口として処理を推進してまいりました。
当社では収集運搬および処分という実務だけではなく、お見積からご契約、収集運搬時に必要となる運行計画の作成、産業廃棄物処理委託契約書やマニフェストの適正な運用など、お客様にとってお手間となる業務を一手にお引き受けして低濃度PCB廃棄物の処理を行うことが可能となっております。
お見積書・ご契約 | まずはお客様のお悩みやご要望をヒアリングさせて頂きます。 お伺いさせて頂いた内容により、リーテックの営業スタッフが直接現地へご訪問させて頂き、お客様の課題解決に最適なご提案をさせて頂きます。 ご提案内容をお見積書として作成し、ご納得頂きましたら正式にご契約の締結となります。 PCB廃棄物に関するお問い合わせの場合、まずは濃度測定のためにサンプルを採取させて頂くことがございます。 分析結果をもとに、処理方法や保管方法などのご提案をさせて頂きます。 |
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運行計画書作成 | 低濃度PCB廃棄物の収集運搬にあたり、環境省の定める「収集・運搬ガイドライン」に基づき、廃棄物の運搬計画を策定し、運搬中は運行計画書を携行し、コンプライアンスを遵守した安全で安心な処理を実現致します。 |
処理委託契約書作成 | 産業廃棄物の処理を行う際には、「産業廃棄物処理委託契約書」を作成し、書面にてご契約を締結させて頂きます。 処理委託契約書には、処理の内容を様々な項目ごとに記載しており、その内容をもとに廃棄物の処理を適正に実施していきます。 |
マニフェスト作成 | 産業廃棄物処理におけるマニフェストとは、処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことです。マニフェストは複写式の7枚綴りの伝票になっており、排出事業者は産業廃棄物の種類・数量・運搬・委託業者などを記載して処理業者に受け渡し、産業廃棄物がどのように流れ、処理されたかを確認することが可能となります。 マニフェストの不交付、虚偽記載、記載義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係る義務を果たさない排出事業者および処理業者は、万一、委託した廃棄物が不適正に処理された場合、都道府県等から措置命令(法第19条の4第1項)を受けることがあります。また、違反の内容によっては刑事罰を受けることもあります。そのため、法令順守のためにも適正な運用が必要となります。 |
収集運搬・処理 | 産業廃棄物の収集運搬や処分を行う業者は、都道府県知事等の許可を取得しなければなりません。また、実務においても廃棄物の安全な運搬や処分を実現させるために、知識やノウハウだけではなく、廃棄物ごとに合わせた運搬車両や処理設備を充実させなければ、多様化するお客様のニーズにお応えすることはできません。 リーテックでは、お客様の廃棄物処理担当としての自覚をもち、全従業員が常に地球環境の向上を目指して努力を続けてまいります。 |
PCBはその有用性から広範囲に使用されるも、その毒性が明らかになり1972年(昭和47年)に製造が中止になりました。それから約30年間に渡り民間主導で処理施設の立地が試みられましたが、地元住民の理解が得られず立地には至りませんでした。
保管の長期化により、紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから、それらの確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特措法)が公布され、同年7月15日から施行されました。
法律の施行により、国が中心となって中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、平成16年の北九州事業の操業をはじめ、全国5箇所に処理施設が整備されました。
平成28年には高濃度PCB廃棄物の処理の進捗状況を踏まえ、PCB特別措置法を改正し、処理を迅速に進めていく為の法整備をいたしました。
また、排出者様の管理工数を削減するために、当社が処理窓口として面倒な契約手続きなどの事務業務もサポートさせて頂きます。
- エリア1山口県
- エリア2広島県
- エリア3福岡県
- エリア4愛媛県
- エリア5島根県
我々リーテックは、仕事を通じて地球環境の向上に貢献するとともに、地域や社会の成長・発展にも取り組んでまいります。
当社の事業の中でも特に社会的に必要とされる環境事業において、PCB廃棄物の早期処理は地球規模で解決すべき課題だと考えております。
PCB廃棄物については、現在までに多くの健康被害を発生させ、人々の生活に不安を生じさせる原因となっていました。
「まだ大丈夫」、「誰かがやってくれる」ではこの問題を解決することはできません。
問題を先延ばしするのではなく、次世代に引き継ぐのではなく、今を生きる我々一人一人がリーダーシップをとり、課題解決していくべきではないでしょうか。
お客様のPCB廃棄物に関するご不安やお悩みは、我々リーテックにお任せください。
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